日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇
工場の休憩中に共産党の機関紙の号外を配って懲戒解雇(ちょうかいかいこ=重大なルール違反に対するクビの処分)された労働者が、解雇は無効であり従業員の地位にあることの確認などを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
労働者側は、配った文書は平穏かつ軽微な政治活動であり、憲法で保障された表現の自由や政治活動の自由に基づく正当なものだと主張した。また、会社の就業規則にある政治活動の禁止は広すぎて無効であると訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、就業規則で事業場内における一切の政治活動を禁止しており、企業秩序や生産能率を維持するための正当な権利であると主張した。労働者の行為は明らかなルール違反であり、懲戒解雇は適法であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、企業の政治活動の禁止は、実際の業務の規律や能率を妨げるものに限定されるべきであるとした。本件の号外配付は休憩時間に平穏に行われ経営秩序を乱していないため、ルール違反には当たらず、懲戒解雇は無効であると判断した。
この事件だけの事情
解雇から長期間が経過しているため、未払賃金の仮払いや従業員としての地位を仮りに定める仮処分命令が出されている。
結論
労働者の請求が認められ、解雇が無効と判断された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1969-03-03 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和42(ネ)2433 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索