東京12チャンネル解雇
東京12チャンネルの経営悪化に伴う人員整理(解雇)について、労働組合側が労働協約に反し無効だと訴え、裁判所が解雇は無効と判断した事件。
訴えた側(原告)の事情
労働者・組合側は、会社との間で人員整理をしない旨の合意(労働協約)があったにもかかわらず、会社が一方的に行った解雇は無効であると主張し、原判決の維持を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、巨額の赤字を抱え事業閉鎖を防ぐためのやむを得ない人員整理(自救行為)であり、解雇は有効であると主張して、原判決の取消しと請求棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、会社の赤字は約束されていた協力会費の拠出が少なかったことが原因であり、当時の会社には事業閉鎖を迫られるほどの切迫した事情はなかったと認定した。その結果、人員整理を伴う本件解雇は労働協約に違反して無効であると判断した。
この事件だけの事情
放送局の設立経緯や経営財源の大部分を占める協力会費の拠出状況が、会社の経営状態を判断する重要な要素となった。
結論
労働者・組合側の主張が認められ、解雇は無効とされた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1969-03-10 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和43(ネ)429 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索