ウィギンス・ティープ懲戒解雇
会社から懲戒解雇(労働者のペナルティとしてのクビ)された従業員が、解雇は労働協約(労働組合と会社のルール)に違反して無効だと主張し、地位の確認と給与の仮払い(裁判の決着まで一時的にお金を払うこと)を求めた仮処分事件。
訴えた側(原告)の事情
会社が労働組合との間の労働協約(事前に組合と協議するというルールおよび解雇には同意を得るというルール)に違反して懲戒解雇を行ったため、この解雇は無効であり、自分は現在も会社の従業員としての地位にあると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
従業員には就業規則の懲戒解雇事由(クビにする正当な理由)があり、解雇に際しては十分な協議を行ったため有効であると主張した。また、解雇同意約款(解雇には組合の同意が必要とするルール)は存在せず、解雇は適法であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、会社が労働組合との間で「解雇問題は一定の期日までに解決するため努力し、それまで事態を円満解決する」という合意(解雇同意約款)をしていたと認定した。組合が解雇に同意を与えていない以上、今回の懲戒解雇はこの約款に違反して無効であると判断し、従業員の請求を一部認めた。
結論
労働者側の言い分がほぼ認められ、従業員としての地位が仮に認められ、賃金の仮払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1969-04-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和44(ヨ)2215 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索