湯浅貿易ショップ制解雇
労働組合から除名された従業員たちが、それに基づく会社の解雇は無効であると主張して、従業員としての地位確認や賃金の支払いを求めた仮処分申請事件。
訴えた側(原告)の事情
組合の除名手続は定足数を満たさず違法であり、解雇も会社の不当労働行為(労働組合の活動を妨げる行為)にあたるため無効であると主張し、地位の確認と給料の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
組合による除名処分は適法であり、労働協約にあるユニオンショップ協定(組合員でなくなった者を解雇する取り決め)に基づいた解雇は正当であって、請求は退けられるべきであると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、会社側が把握した除名理由や手続は組合の自主性の範囲内であり、会社がそれを信じて解雇したことは有効であると判断した。また、組合が分裂状態にあったとは認められず、苦情処理手続の不履行などを理由とする無効の主張も退けた。
結論
労働者側の請求はすべて却下された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1969-05-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和43(ヨ)689 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索