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湯浅貿易ショップ制解雇

民事被告勝訴

労働組合から除名された従業員たちが、それに基づく会社の解雇は無効であると主張して、従業員としての地位確認や賃金の支払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

組合の除名手続は定足数を満たさず違法であり、解雇も会社の不当労働行為(労働組合の活動を妨げる行為)にあたるため無効であると主張し、地位の確認と給料の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

組合による除名処分は適法であり、労働協約にあるユニオンショップ協定(組合員でなくなった者を解雇する取り決め)に基づいた解雇は正当であって、請求は退けられるべきであると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社側が把握した除名理由や手続は組合の自主性の範囲内であり、会社がそれを信じて解雇したことは有効であると判断した。また、組合が分裂状態にあったとは認められず、苦情処理手続の不履行などを理由とする無効の主張も退けた。

結論

労働者側の請求はすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1969-05-26
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ヨ)689
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索