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明治乳業懲戒解雇

民事原告勝訴

会社が導入した新しい勤務管理制度に反対して勤務命令簿を焼却した組合役員の従業員に対し、会社が懲戒解雇(ちょうかいかいこ・クビ)にしたことの有効性が争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社が一方的に新しい勤務制度を導入し、十分な協議をしないまま残業を強制するのは不当であると主張。勤務命令簿を焼却した行為も、会社側に責任があり懲戒解雇は重すぎて権利の濫用(らんよう・行き過ぎた権利の行使)であるとして、従業員の地位確認を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、業務管理の適正化のために新しい勤務制度への変更は必要であり、従業員の勤務命令簿焼却などの行為は就業規則(しゅうぎょうきそく・会社のルール)に違反し、上司の命令に従わない悪質な行為であると主張。会社秩序を乱したとして懲戒解雇は正当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、時間外勤務を命じるには個別の合意が必要であり、会社が十分な協議を行わずに新制度を導入したことは信義則(しんぎそく・誠実に行動すべきルール)に反する不当な措置であると指摘。従業員の焼却行為には責任があるものの、会社側にも大きな責任があり、即座にクビにする懲戒解雇は重すぎて無効であると判断した。

この事件だけの事情

労働組合の活動や労使間の十分な協議を欠いた新しい勤務制度の導入過程が、解雇の有効性判断に大きく影響した事例である。

結論

原告である従業員の請求が認められ、解雇が無効であることが確認された。

この裁判の情報

裁判年月日1969-05-31
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和38(ワ)8774
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索