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全逓労組幹部解雇

行政被告勝訴

郵便局の職員たちが、春季闘争で行った職場大会や指令が違法な争議行為にあたるとして解雇されたことに対し、解雇の取り消しを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

組合の闘争指令は労働基本権を制限する法律に違反しており、正当な活動である。また、これまでの調停もうまく機能しておらず、解雇は重すぎて権利の濫用であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

職員らの行った勤務時間内の職場大会やピケによる入局阻止は、郵便事業の正常な運営を著しく阻害した。これは法律で禁止された争議行為であり、法令に基づいた解雇は適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、公共企業体等における労働基本権の制限は憲法に違反しないとした最高裁判所の判例を採用した。その上で、職員らが指導した職場大会などは業務の正常な運営を著しく阻害する争議行為にあたり、解雇はやむを得ず権利の濫用にもあたらないと判断した。

結論

被告(国側)の主張が認められ、原告らの請求はすべて棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1969-06-17
裁判所東京地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和33(行)98
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索