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東亜石油懲戒解雇

民事原告勝訴

組合活動を活発に行っていた労働者4人が、不当な配転命令の拒否やストライキなどを理由に会社から懲戒解雇されたため、解雇の無効と労働者としての地位確認、および賃金の仮払いを求めた仮処分事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、専門外の部署への配転命令は権利の濫用であり無効であると主張した。また、組合のストライキや正当な組合活動を理由とした懲戒解雇は不当労働行為であり、正当な理由がなく無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者の配転は専門知識を活かすためのものであり正当な業務命令であると主張した。また、労働者側が違法なストライキを行い、保安要員を引き揚げて甚大な損害を与えたことなどは就業規則違反にあたると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者1人目の配転命令は専門技術を活かせず将来のキャリアを阻害するものであり無効であると判断した。他の労働者らのストライキやピケッティング等の行為についても、会社側に大きな危険や違法性を生じさせたとは認められず、懲戒解雇は権利の濫用にあたると判断した。

結論

労働者らの請求がすべて認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1969-06-28
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和40(ヨ)2193
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索