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中村型機全員解雇

民事その他

会社が労働組合の結成を理由に会社を解散して従業員を解雇したのは無効だと主張し、地位確認や賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員らが労働組合を結成したところ、会社がこれを嫌って偽装解散し、不当な解雇(不当労働行為)を行ったと主張。解雇の効力の停止と賃金の支払いを求めて裁判を起こした。

訴えられた側(被告)の事情

経営悪化を理由に会社を解散したものであり、従業員の労働組合結成を嫌ったものではないと主張。また、従業員らはすでに失業保険の手続きを通じて解雇を承認しており、労働者の身分は失われていると反論した。

裁判所の判断

会社は黒字経営であり、組合結成の動きを察知して急に解散を決めたことから、解散は組合を排除するための偽装であり、解雇は無効であると判断した。しかし、従業員らが工場を占拠して自主生産を行っており、当面の生活費を得ていることなどから、仮処分(正式な判決の前に一時的な救済を求める手続き)の緊急性や必要性はないとして申し立てを却下した。

結論

従業員側の労働組合排除を目的とした解散・解雇は無効とされたが、緊急の必要性がないとして仮処分の申し立て自体は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1969-08-28
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ネ)1266
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索