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高知放送解雇

民事原告勝訴

会社から解雇された労働者4人が、解雇は不当労働行為であり解雇権の濫用だとして、従業員の地位にあることの確認と給料の支払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、組合の活動(ビラの配布、ストライキ、ロツクアウトへの抗議など)は正当なものであると主張し、組合幹部であることや一部の行為を理由にした解雇は、労働組合法違反(不当労働行為)であり、また解雇権の濫用にあたると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者らがビラの配布による会社の信用失墜、無通告のストライキ、施設への立入りや器物損壊、電報の開封などの数々の違法な争議行為を行ったと主張。これらは懲戒解雇に値する重大な非違行為であり、情状を考慮して普通解雇にしたことは適法であるとした。

裁判所の判断

裁判所は、労働者らの行為の一部(二部門におけるストライキや電報の開封など)に違法性は認められるものの、組合活動としての目的の正当性や、その他の行為(ビラ配布や私宅訪問など)の情状を考慮すると、会社が下した解雇は社会通念上許される限度を超えており、解雇権の濫用にあたると判断した。したがって、本件解雇は無効であるとした。

この事件だけの事情

本件は仮処分事件であり、本案判決確定までの間の地位の仮定と賃金支払いを求めている。

結論

労働者側の請求が全面的に認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1969-09-04
裁判所高松高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ネ)232
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索