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日航懲戒解雇

民事原告勝訴

航空会社の運航乗務員らが、組合活動(ストライキ)を理由とする懲戒解雇は無効であると主張し、労働契約上の地位確認と未払い賃金等の支払いを求めた事案。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社に対して雇用契約上の権利を有することの確認と、賃金や各種手当等の支払いを求めた。組合のストライキは労働組合法に守られた正当な権利の行使であり、これに対する懲戒解雇は不当労働行為にあたり無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社は、原告らが起こしたストライキは突発的かつ不当な方法で行われ、公共性の高い航空事業や会社の信用に甚大な損害を与えたため、権利の濫用にあたると主張した。そのため、懲戒解雇は有効であり、請求は棄却されるべきであると求めた。

裁判所の判断

裁判所は、ストライキの実施日時や態様において会社に不都合を生じさせた面はあるものの、全体として労務の不提供の域を超えるものではなく、労働組合法に違反するような権利の濫用とは認められないと判断した。したがって懲戒解雇は無効であり、原告らは現在も雇用契約上の地位を有すると結論付けた。

結論

原告らの雇用契約上の地位が確認され、未払い賃金等の請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1969-09-29
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和41(ワ)2676
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索