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日立製作所懲戒解雇

民事被告勝訴

上司の残業命令を拒否して出勤停止処分等を受け、さらに反省の色が見られないとして懲戒解雇された労働者が、解雇は不当労働行為であり無効であると主張して、雇用契約上の地位確認と賃金の支払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

残業は強制ではなく労働者の権利であり、残業拒否を理由とする懲戒処分は二重に処分されて無効であると主張。また、組合活動を嫌悪した会社側の不当労働行為(不当な不利益扱い)による解雇であるとして、地位確認などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

従業員が残業命令を拒否したうえ業務を怠り、その後も上司の指示に従わず挑発的な言動を続けて反省の色が見られなかったため、就業規則に定める懲戒解雇事由に該当するとして正当な処分であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社と労働組合の間で時間外労働に関する協定や就業規則があり、正当な理由のない残業拒否は許されないと判断。労働者が反省の態度を示さず抗命的な態度を続けたことは就業規則の解雇事由に該当し、組合活動を嫌悪した不当労働行為とは認められないとした。

この事件だけの事情

残業の法的性質や、労働組合との協定に基づく時間外労働の拘束力についての判断が示されている点に特徴がある。

結論

申請人の仮処分申請は理由がないとして却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1969-10-02
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ヨ)714
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索