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北越製紙整理解雇

民事原告勝訴

地震による被災を理由に解雇された従業員らが、解雇は協議義務違反、不当労働行為、権利の濫用にあたり無効であると主張し、地位確認と賃金等の支払を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社側からなされた解雇は、労働協約に反する協議義務違反であり、組合活動家の排除や分断を狙った不当労働行為かつ解雇権の濫用であって無効であると主張し、従業員としての地位の確認と賃金・一時金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

地震により工場が壊滅的な被害を受け、巨額の損害と経営危機に陥ったため再建のための人員整理はやむを得ず、適法な基準に基づいて解雇を行ったものであり、協議も尽くしたと主張して請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、地震による経営上の打撃や人員整理の必要性は認めつつも、会社が定めた解雇の基準(帰休者選定基準)は第一項・第二項において客観的合理性を欠き、全体として不当な評価や恣意性が混在しているため合理性を認められないと判断した。したがって、この解雇は解雇権の濫用(解雇の権利の乱用)にあたり無効であるとした。

この事件だけの事情

解雇の理由となった基準の合理性が厳しく審査され、一部の基準の不合理性から全体として解雇が無効と判断された事案である。

結論

一部の請求を除き、原告らの請求がほぼ認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1969-10-07
裁判所新潟地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和40(ワ)153
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索