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明治乳業懲戒解雇

民事その他

工場の労働者が組合活動などを理由に会社から懲戒解雇されたことに対し、解雇は無効として労働契約上の地位確認と賃金の仮払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、組合活動を嫌った会社による不当な解雇であり、就業規則に違反していると主張。さらに、同僚の感電事故に対する会社の事後対応や安全管理の不備に抗議したことは正当であるとして、解雇の無効と賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者らが無許可での職場放棄や違法なストライキ(山猫スト:組合本部の統制を受けない突発的なストライキ)を主導し、工場の秩序を乱して業務を妨害したこと、さらに過去の懲戒処分歴も考慮して懲戒解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、事故に対する抗議の一部に行き過ぎはあるものの、労働者の安全配慮要求には一理あるとした。しかし、組合本部の意思に反して多数の従業員を煽動して職場放棄を行い、違法なストライキを主導した行為は重いと判断。中心となって主導した労働者については解雇を有効としたが、もう1人の労働者は関与が従属的で解雇は重すぎて権利の濫用にあたるとし、無効と判断した。

結論

労働者2人のうち1人の請求は認められ、もう1人の請求は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1969-10-28
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和41(ヨ)2281
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索