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電電公社長岡電報電話局解雇

民事被告勝訴

電信電話公社の職員が、労働組合の違法なストライキを主導したとして解雇されたことに対し、解雇の無効と地位の確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、行なったストライキやピケッティング(組合員が事業所入り口などで就業を阻止する行為)は会社側の不当な団交拒否に対する正当な権利行使であり、解雇は労働組合の活動を嫌った不当労働行為(労働組合法に違反する不利益取り扱い)であり解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、原告らが公共性の高い電気通信業務を全面的に麻痺させる違法な同盟罷業(ストライキ)や業務妨害を主導したため、公共企業体等労働関係法(公労法)に違反し、解雇は適法な処分であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、電信電話事業の高度な公共性から、業務の完全な停止を伴う違法性の強いストライキや管理者の入局を実力で阻止した行為は公労法に違反し、指導的立場にあった原告らに対する解雇には合理的な理由があると判断した。また、不当労働行為や解雇権の濫用にも当たらないとした。

結論

原告らの請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1969-11-25
裁判所新潟地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和36(ワ)468
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索