東北東映興業整理解雇
劇場の閉館に伴う解雇について、労働組合員である従業員らが、解雇権の濫用や労働組合法違反(不当労働行為)にあたり無効であると主張して、雇用関係の確認と未払い賃金の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、劇場の閉館に伴う解雇について、事前の組合協議を経ずに行われたものであり、労働基準法や人事協議約款に違反していると主張した。さらに、組合活動を行ってきたことを理由とする不当労働行為であり、解雇権の濫用にあたると訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
被告会社は、劇場の営業不振や赤字累積により閉館と全員解雇はやむを得なかったと主張した。また、解雇予告は適法に行われており、組合との事前協議や同意もあったため、不当労働行為や解雇権の濫用にはあたらないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、非組合員の従業員には系列会社への再就職などの斡旋が行われたのに対し、組合員である原告らに対しては組合活動を理由に除外されたと認定し、本件解雇は労働組合法違反(不当労働行為)にあたり無効であると判断した。
結論
原告らの請求が大部分認められ、解雇の無効と雇用関係の確認、未払い賃金の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1969-11-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和41(ワ)164 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索