京急横浜自動車懲戒解雇
組合活動の対立から会社を解雇された従業員らが、解雇は無効であるとして従業員の地位確認と賃金の仮払いを求めた仮処分申請事件。
訴えた側(原告)の事情
組合内の対立から他でアルバイトをしたことを理由に懲戒解雇(重い処分としてのクビ)されたが、会社が就業妨害を放置したことが原因であり、解雇は権利の濫用(権力の乱用)で無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
従業員らが会社の承認を得ずに他の会社で働いたことは就業規則(会社のルール)に違反し、無断で副業して賃金を二重に得ていたため、懲戒解雇は正当であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、従業員らの副業に軽率な面はあったものの、組合による就労妨害を会社が放置したことが原因であり、解雇は重すぎると判断。解雇は無効として従業員の地位を認めたが、解雇後に他で得た収入の一部は控除(差し引き)すべきとした。
この事件だけの事情
解雇後に別の仕事で得た収入を、法律上の規定に基づき会社が支払うべき賃金からどの範囲で差し引くべきかについて詳細な判断が示されている。
結論
労働者側の請求が一部認められ、解雇は無効と判断された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1969-12-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和43(ネ)965 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索