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健康文化会解雇

民事原告勝訴認められた金額 2万円

病院で働く職員が、日本共産党の方針をめぐる対立から不当に解雇されたとして、労働契約上の地位の確認と賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(労働者)は、夫の離党や自身の思想信条を理由に、経営者側から様々な圧力を受けた末に解雇されたのは違法であると主張。解雇の理由は薄弱であり、労働契約上の権利が続いていることと、未払い賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(使用者)は、原告の勤務態度不良、業務命令違反、職場離脱行為、中傷行為などを解雇理由として挙げた。原告の思想信条を理由にした解雇ではなく、従業員としての適格性を欠くため解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、解雇理由とされた事実は、労働者の思想信条の対立から生じたものであり、その多くは客観的に見て解雇に値するほど重大ではないと判断。政治的信条の違いによる差別的取扱いにあたり、労働基準法違反で無効であるとして、原告の請求を一部認容した。

結論

原告の労働契約上の地位が認められ、一部の未払い賃金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1969-12-24
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ワ)8032
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索