似てる裁判リサーチ

京都ホテルショップ制解雇

民事原告勝訴

会社から解雇された労働者2人が、解雇は無効であり労働者の立場にあることの確認と、解雇期間中の給料の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社から言い渡された解雇は正当な理由がなく無効であり、自分たちは会社の従業員であると主張した。そのため、解雇された日以降の給料の支払いと、従業員としての地位の確認を求めて裁判を起こした。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、労働組合との間で結ばれていたユニオンショップ協定(組合員であることが雇用の条件となる決まり)に基づき、原告らが組合に加入していないことを理由に行った解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社内にホテル業の組合とハイヤー業の組合という2つの労働組合が併存していた場合、一方の組合の協定を理由に他方の組合員を解雇することは団結権を侵害し許されないと判断した。そのため解雇は無効とし、給料の支払いを命じた。

この事件だけの事情

解雇期間中に別の職場で働いて得た収入(中間収入)について、法律上の給料の6割を超える部分を控除すべきだという判断が示されている。

結論

原告らの請求が大部分認められ、解雇が無効であることが確認された。

この裁判の情報

裁判年月日1970-01-17
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和41(ワ)23
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索