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光洋精工解雇

民事原告勝訴認められた金額 75万円

会社から試用期間中の採用取消しや解雇を言い渡された従業員が、その無効と給料の仮払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、自分は期間の定めのない労働契約(雇用の約束)に基づく正社員であり、試用期間はすでに過ぎており、解雇や採用取消しは違法であると主張した。また、思想・信条を理由とする差別的取扱いであるとも訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員との契約は期間を1年限りの臨時工(臨時雇いの労働者)契約であり、勤務態度や就業規則違反の理由があるため採用取消しや解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員は実質的に正社員としての地位にあり、就業規則に定める試用期間は2ヶ月であるから、期間経過後の解雇や採用取消しは前提を欠き無効であると判断した。また、会社側の主張する懲戒解雇事由も該当しないとした。

この事件だけの事情

従業員を臨時工と呼称していたものの、実質的には正社員としての試用期間付きの契約であると認定された点が特徴である。

結論

従業員側の主張が全面的に認められ、従業員としての仮の地位と給料・一時金の仮払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1970-03-31
裁判所徳島地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ヨ)289
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索