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青森銀行懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 16万円

労働組合の活動に伴う人事異動の拒否や、抗議行動での暴力などを理由に懲戒解雇された行員2名が、解雇の無効と労働者の地位確認などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社の配転命令は個人的事情を無視した不当なものであり、組合活動や抗議行動は正当であると主張。委員長への解雇は重すぎて権利の濫用であり、もう1人の原告についても暴行などの事実はなく解雇は無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、人事異動は業務上の必要性に基づく正当なものであり、長期間の赴任拒否や職場放棄、暴力行為などの秩序紊乱(らん)行為は就業規則違反にあたると主張。会社の名誉や信用を著しく傷つけたため懲戒解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、労働組合の委員長に対する解雇について、違法な争議行為を指導した責任はあるものの、独断ではなく組合の決定に基づくものであり、他の幹部との処分バランスを欠くため「解雇権の濫用」にあたり無効と判断した。一方、もう1人の原告については、暴行により相手に大けがをさせ逮捕・起訴されたことは会社の名誉・信用を傷つけ、懲戒解雇に相当すると判断して請求を退けた。

この事件だけの事情

原告2名のうち、組合委員長であった1名の請求のみ一部認められ、もう1名の請求は棄却された。

結論

原告の請求は、委員長の地位確認と給与等の支払いを命じる限度で認められ、もう1人の原告の請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1970-04-09
裁判所青森地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ヨ)143
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索