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岐阜三星染整ショップ制解雇

民事原告勝訴

組合の除名処分に基づき会社から解雇された労働者2名が、除名や解雇の無効を主張し、労働者としての地位確認と賃金の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、組合の除名処分は正当な理由がなく、重大な手続違反もあり無効であると主張した。また、ユニオン・ショップ協定(組合員であることを雇用の条件とする協定)に基づく解雇も、組合の自主的な除名ではなく、会社の思想嫌悪による差別的扱いや解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)にあたり無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、組合との労働協約(労使間のルール)やユニオン・ショップ協定に基づき、組合から除名された労働者を解雇したことは適法であると主張した。また、除名の有効・無効は本来使用者の関知しないことであり、労働者らの集会開催や組合執行部への批判は統制を乱す行為であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、組合の除名処分は正当な理由や適正な手続きを欠いており重大な瑕疵(欠陥)があるため無効であると判断した。さらに、会社側もその事情を容易に知ることができたはずであり、無効な除名に基づく解雇は解雇権の濫用にあたると指摘し、労働者らの請求を認めた。

結論

労働者側の請求が全面的に認められ、従業員の地位にあることの仮定めと賃金の仮払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1970-04-16
裁判所岐阜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ヨ)246
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索