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日本合成ゴム解雇

民事原告勝訴

工場の従業員が別工場への転勤命令を拒否したことを理由に会社から解雇されたため、解雇の無効と従業員としての地位確認、未払い賃金を求めて争った事件。

訴えた側(原告)の事情

会社側の言い分は、新設工場への応援など業務上の必要性から転勤命令を出したが、正当な理由なく拒否され企業秩序を乱されたため、懲戒解雇に相当する事由があるとして通常の普通解雇を行ったというもの。解雇は有効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

従業員側の言い分は、入社時の就労場所は地元の工場に限定されており、千葉への転勤命令は労働条件の一方的変更や人事権の濫用にあたると主張。さらに、自身の組合活動や政治的信条を理由とした不当労働行為であり、解雇は無効であると訴えた。

裁判所の判断

裁判所は、労働契約上、他工場への転勤に応じる義務が含まれていたと認定し、転勤命令は業務上の必要性に基づく正当なものであり、人事権の濫用にはあたらないと判断した。また、組合活動を理由とする不当労働行為や信義則違反も認められないとした。

結論

会社側の主張が認められ、従業員側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1970-06-11
裁判所津地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ワ)245等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索