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亜細亜通信社解雇

民事その他

労働組合員らが会社から解雇されたり給与の支払いを拒否されたりしたことについて、解雇の有効性や給与の請求権を求めて会社を訴えた仮処分事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、会社から受けた解雇は労働協約に違反して無効であり、会社は就労を拒んで給与を支払っていないと主張。会社に対し、従業員の地位の確認や、未払い給与および今後の給与の仮払いを求めて裁判所に申し立てた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者らは日共の指令に基づき業務妨害や破壊活動を行ったため解雇は有効であり、さらに会社の存立にかかわる経営危機や組合のストライキ、就労拒否などを理由に給与を支払う義務はないと主張して請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、一連の解雇のうち一部は労働協約で定められた協議手続きを経ておらず無効であると判断し、違法なロックアウト(会社側による就労拒否)期間中の給与請求を認めた。ただし、その後の経営悪化に伴う整理解雇については組合側が協議に応じなかったこと等から有効とし、後の時点での従業員としての地位確認や給与支払いの請求は退けた。

この事件だけの事情

複数の異なる仮処分申請や本訴請求が併合され、解雇の時期や手続きの有効性によって請求の一部が認められ、一部が退けられる複雑な判断となった。

結論

労働者側の請求は一部認められ、一部は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1970-06-23
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ヨ)2317等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索