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日本経済新聞懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 4万円

新聞社で働く従業員が、自転車の無断使用による警察の取調べなどを理由に懲戒解雇されたのは無効だと主張し、地位確認や賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、正当な理由のない解雇や懲戒解雇は無効であると主張し、労働契約上の地位があることの確認と、未払い賃金および仮の支払いを求めて裁判を起こした。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員が自転車の横領行為(占有離脱物横領)で警察の取り調べを受け会社の体面を汚したことや、日常の勤務態度が不良であることを理由に、懲戒解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員の非行は懲戒解雇の要件を満たさないため、最初の懲戒解雇は無効であると判断した。しかし、会社の信用を損なう重大な事由があるとして、就業規則に基づく通常解雇(普通の解雇)としては有効であると認め、解雇日までの賃金請求の一部を認めた。

この事件だけの事情

懲戒解雇としては無効であるものの、予備的に主張されていた通常解雇としては有効であると判断され、解雇の時期と賃金の一部が認められた点に特徴がある。

結論

従業員の請求が一部認められ、仮の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1970-06-23
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ヨ)2402
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索