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小野田セメント懲戒解雇

民事被告勝訴

会社から関連会社への出向(別の会社へ一時的に移って働くこと)を命じられた従業員が、これを拒否したことを理由に懲戒解雇(重い処分としてのクビ)されたため、解雇の無効と賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、出向命令は組合活動(労働組合の活動)を嫌った不当労働行為(法律で禁止された不利益な扱い)であり、生活や組合活動に大きな不利益を及ぼすため権利の濫用(権力の不当な使い道)で無効だと主張。解雇も無効であるとして、これまでの賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、就業規則(会社のルール)や労働協約(会社と労働組合の約束)に基づき出向を命じる権限があると主張。業務上の必要性があり、人選も合理的で、不利益に対する配慮もされているため出向命令は有効であり、正当な理由なく拒否した従業員を懲戒解雇したことは適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、会社には就業規則等に基づいて従業員に出向を命じる権限があり、今回の出向には業務上の必要性と緊急性があったと認定。出向先での労働条件にも十分な配慮がされており、命令や解雇が権利の濫用や不当労働行為にあたるとは認められないとして、従業員の請求をすべて棄却した。

結論

会社側の言い分が全面的に認められ、従業員の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1970-06-29
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和41(ワ)11771
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索