門司信用金庫解雇
労働組合の活動を理由に普通解雇された労働者2名が、その解雇は不当労働行為にあたり無効であると主張し、労働契約上の地位確認と賃金の支払を求めた仮処分申請事件。
訴えた側(原告)の事情
労働組合の幹部として活動してきた職員2名は、会社側から組合活動を嫌悪されて解雇されたのは不当労働行為であり無効であると主張。解雇後も労務の提供を申し出ているのに会社が受領を拒否し賃金を支払っていないため、毎月の賃金と地位の仮定めを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、労働者らが原町事件における暴力行為や貯金箱戦術による業務妨害、オリンピック記念銀貨に関する不当な告発や新聞通報、総代会での経営者中傷など、数々の迷惑行為や就業規則違反を行い、信頼関係を破壊して雇用関係の継続を困難にしたため、普通解雇は適法であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原町事件や貯金箱事件における労働者らの行為は、組合の正当な争議活動や表現活動の範囲内であり、懲戒解雇や普通解雇の理由には該当しないと判断した。ただしオリンピック記念銀貨に関するビラ等の表現については一部不適切な部分もあるが解雇理由とするには相当ではなく、会社側の解雇は組合活動を嫌悪して行われた不当労働行為にあたり無効であると結論付けた。
この事件だけの事情
本件は労働契約上の地位の仮定めを求める仮処分申請であり、原告らの月額賃金としてそれぞれ約3万4千円と約5万5千円の支払いが命じられている。
結論
労働者側の請求がすべて認められ、労働契約上の地位があることの仮定めと賃金の支払いが言い渡された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1970-06-30 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和40(ヨ)497 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索