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大阪読売新聞試用者解雇

民事原告勝訴

会社から試用期間を延長された上、解雇された従業員が、解雇の無効と社員としての地位確認などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、勤務態度の不良などを理由とする試用期間の延長や解雇は、実際には思想や信条、組合活動を理由とするものであり、会社の裁量権の濫用(権利の乱用)で無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員には作業中の不手際や無断遅刻などの問題があり、社員としての適格性に欠けるため、試用期間の延長や解雇は正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員側の言動には問題があったものの、会社側が思想・信条を理由に解雇したと疑う余地があり、試用期間延長後に新たに解雇に値する明確な事実があったとは認められないと判断した。そのため、解雇は無効であり、従業員は試用期間の地位にあるとした。

この事件だけの事情

試用期間の延長および解雇について、会社の裁量権の範囲内か、思想・信条を理由にした不当なものかが争点となった。

結論

従業員側の請求が一部認められ、解雇が無効とされて試用期間中の地位にあることが確認された。

この裁判の情報

裁判年月日1970-07-10
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ネ)140
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索