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東燃石油懲戒解雇

民事被告勝訴

新製品の営業・技術サービス業務への転勤命令を拒否したとして、会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ:規律違反を理由にしたクビ)された従業員が、解雇の無効と給与の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、転勤命令は生活に不利益で、これまでの職種や適性にも合わず、労働契約に違反して無効であると主張した。また、自身の組合活動や政治活動を嫌った不当な解雇であり、解雇権の濫用(らんよう:権利の行き過ぎ)であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、新製品の関西地区での販売体制を強化するため、適性のある従業員を大阪営業所へ転勤させる業務上の必要性があったと主張した。再三の説得にもかかわらず命令を拒否し続けたため、就業規則に基づき懲戒解雇としたことは正当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、入社時の誓約書などから会社には転勤を命じる権限があり、新製品の販売という業務上の必要性や適性から見ても転勤命令は合理的であると判断した。また、命令を拒否し続けた従業員の態度から解雇は相当であり、組合活動を理由にした不当な処分であるとは認められないとした。

結論

会社の言い分が認められ、従業員の請求はすべて却下されました。

この裁判の情報

裁判年月日1970-07-13
裁判所横浜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和44(ヨ)276
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索