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山一証券結婚退職

民事原告勝訴認められた金額 3万円

結婚を理由に退職させられたのは不当であるとして、従業員の地位にあることの確認と給与の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

結婚後も仕事を続けたいと希望していたが、会社から結婚退職の慣行を理由に退職を迫られ、アルバイトへの切替や退職届の提出を強要された。この退職合意は強迫や錯誤(勘違い)にあたり無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社には結婚退職の強制ルールはなく、従業員が自発的に退職しアルバイトとして勤務することに同意したうえで退職願を提出したものであると主張。退職金も受け取っており、解雇はしていないと反論した。

裁判所の判断

会社には女子社員が結婚すれば一律に退職する事実上の慣行があり、これが女性差別の禁止や結婚の自由を保障する憲法や民法(公序良俗)に反して無効であると判断。その無効な慣行に従わされた退職の合意も錯誤により無効であり、従業員の地位が認められるとした。

この事件だけの事情

過去の結婚退職の慣行が公序良俗違反として無効と判断された事例。

結論

原告側の主張が認められ、従業員の地位の確認と一定期間の給与の仮払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1970-08-26
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ヨ)1821
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索