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日本軽金属見習社員解雇

民事原告勝訴

新入社員として採用された従業員が、会社から言動やレポート提出拒否などを理由に解雇されたのは無効だとして、雇用の継続と賃金の支払いを求めた仮処分申請の裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社からの解雇は正当な理由がなく、権利の乱用で無効であると主張した。また、本案の裁判を待つと生活に困窮するため、仮に地位を認める仮処分(一時的な保護措置)が必要であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員が歓迎会への遅刻や、誤字の多いレポートの提出、上司に対する不遜な発言、レポート提出の拒否、工場見学への遅刻などを行い、社員としての適格性に欠けると主張して解雇は正当であるとした。

裁判所の判断

裁判所は、従業員の誤字や遅刻などは解雇理由とするほど重大ではなく、レポート提出拒否についても会社側の命令伝達に問題があり従業員に責任はないと判断した。したがって解雇には正当な理由がなく権利の乱用で無効とし、従業員の仮処分申請を認めた。

結論

従業員側の主張が認められ、解雇は無効とされた。

この裁判の情報

裁判年月日1970-09-17
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和44(ネ)221
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索