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第一小型ハイヤー懲戒解雇

民事原告勝訴

タクシー会社の労働組合の組合長や組合員らが、組合活動を理由とした解雇の無効や賃金の仮払いを求めた事件。一審・二審ともに、組合の壊滅をねらった不当労働行為にあたると判断され、解雇は無効とされた。

訴えた側(原告)の事情

労働組合の役員や組合員らは、会社から相次いでなされた懲戒解雇(重い処分)は、組合の活動を嫌って会社から排除するための不当労働行為であり無効であると主張し、従業員としての地位の確認や賃金の仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者らが無断欠勤をしたことや、営業所に立ち入って業務を妨害したこと、会社の許可なくビラを配ったり車両を持ち出したりしたことなどは就業規則違反にあたり、解雇は正当であると主張して対立した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者らの行為に行き過ぎな面があったことは認めたものの、会社側が第二組合の育成に協力するなどして組合の中心人物を排除しようとしたことなどを重視した。本件の解雇は労働組合法違反(不当労働行為)にあたり無効であると判断した。

この事件だけの事情

争議行為が長期化する中で第二組合が結成され、その後の多数の懲戒解雇やロックアウト(工場などの閉鎖)といった労使間の激しい対立を背景に含む事件である。

結論

労働者側(原告)の請求が認められ、解雇は無効とされた。

この裁判の情報

裁判年月日1970-10-05
裁判所札幌高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ネ)49等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索