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小太郎漢方製薬解雇

民事原告勝訴

会社から不当に解雇され、従業員としての地位確認と賃金の仮払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、日本共産党員であり政治活動を理由とする思想・信条に基づく差別的な解雇であり、憲法や労働基準法に違反して無効であると主張し、従業員の地位確認と賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員が子会社の代表取締役として越権行為や独断専行を行ったこと、会社の指示命令に反抗したこと、懲戒処分を受けたにもかかわらず反省がないことなどを理由に普通解雇したと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、解雇の真の理由は政治的信条に基づくものであり、会社側の主張する懲戒事由や指示命令違反は口実にすぎないと判断した。思想・信条を理由とする解雇は違法で無効であるとして、従業員側の仮処分申請を一部認容した。

結論

申請人の主張が一部認められ、従業員としての地位の仮定めと賃金の仮払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1970-10-22
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ヨ)443
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索