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新星タクシー解雇

民事被告勝訴

タクシー運転手が会社から受けた解雇は不当労働行為であり権利の濫用であると主張し、労働契約上の地位確認と賃金の仮払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

労働組合に加入して活動したところ、会社から不当に解雇された。過去の事故についても差別的な扱いや過大な責任を問われており、解雇は無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

度重なる交通事故や交通違反を引き起こし、会社に多大な損害を与えたことや勤務成績の不良を理由とする解雇は就業規則に基づく正当なものであり、不当労働行為や権利の濫用には当たらないと反論した。

裁判所の判断

労働者が多数の事故を引き起こして会社に多大な損害を与え、長期間乗務できなかったことは就業規則の解雇事由に該当すると判断した。また、他の従業員との間に差別的な扱いは認められず、組合活動を理由とする解雇ではないとして、解雇は有効であると結論づけた。

結論

債権者(原告)の申請は却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1970-10-31
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ヨ)2335
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索