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古河鉱業既婚女子整理解雇

民事被告勝訴

会社の経営合理化にともなう人員整理で解雇された女性が、既婚者であることや女性を狙った不当な解雇であり無効だと主張して、従業員としての地位確認と賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社の経営合理化による人員整理で解雇された。自身の業務は廃止されておらず、既婚女性であることを理由にした解雇は憲法や労働基準法に反して無効である。また、組合任せで会社からの説明がないなど信義則にも反すると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

業績悪化に伴う復配体制確立のため、間接部門を縮小する大幅な人員整理が必要だった。その対象者の選定にあたっては、業務の消滅や女性の就労状況、結婚後の退職傾向などを考慮して合理的におこなわれており、解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、会社の経営悪化や高崎工場の生産性向上のために人員整理の必要性があったと認め、その対象者として既婚女性を中心とした女子工員を選定したことも、企業の運営上やむを得ず合理的であると判断した。また、憲法や労働基準法に違反するものでもなく、解雇は適法有効とした。

この事件だけの事情

女子従業員や既婚者を主な対象とした希望退職の募集や人員整理の合理性が争点となった事案である。

結論

被告である会社の言い分が全面的に認められ、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1970-11-05
裁判所前橋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和41(ワ)332
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索