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ユニヴァーサルタクシー解雇

民事原告勝訴

タクシー会社で働く従業員らが、組合活動や争議行為を理由に行われた解雇は無効であると主張し、従業員の地位の確認と給料の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、組合活動として行った走行料金の前借や、部分的なストライキは正当な争議行為であり、これらを理由とする解雇は無効であると主張した。また、会社からの給料が支払われないため生活が困難であり、仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員らが走行料金を勝手に使ったこと(費消横領)、会社幹部への暴行、許容量を超えた違法なストライキ、経歴詐称や二重就労などがあったと主張。これらは就業規則の懲戒解雇事由に該当するため、解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、前借は従来の制度の範囲内であり、ストライキも正当な範囲内であったと認定した。また、暴力行為への関与や経歴詐称、二重就労についても解雇を正当化するほどの重大な事由には当たらないと判断し、すべての解雇を無効とした。さらに、生活維持のための仮払いの必要性も認められた。

結論

従業員側(原告)の主張が全面的に認められ、給料の仮払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1970-11-11
裁判所神戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ヨ)72
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索