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中国電力懲戒解雇

民事被告勝訴

長年勤務した営業所から離島への転勤命令を拒否して懲戒解雇(ちょうかいかいこ=会社をクビになる処分)された労働者が、転勤命令や解雇の無効を求めて、地位確認などを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

労働組合の活動で会社と対立し、同僚の不正を告発したことへの報復として遠隔地への転勤を命じられた。この転勤命令や業務上の必要性を欠くもので権利の濫用(らんよう)であり、これを理由とする解雇も無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

定期異動の一環であり、事務処理の粗雑さや業務改善、適性などを考慮した正当な転勤命令である。さらに、命令に従わず業務を妨害したため、企業秩序を維持するために就業規則に基づき懲戒解雇を行ったのは適法であると主張した。

裁判所の判断

会社側の転勤命令には業務上の必要性が一応認められ、不当労働行為や権利の濫用とはいえないと判断した。その有効な転勤命令に正当な理由なく従わず、居座り行動などの業務阻害を行った労働者の行為は懲戒解雇事由に該当し、解雇は有効であるとして申請を却下した。

結論

会社側の言い分が全面的に認められ、労働者の請求は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1970-12-03
裁判所山口地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ヨ)83
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索