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中央観光解雇

民事原告勝訴認められた金額 6万円

会社から懲戒解雇(労働者のルール違反に対する最も重い処分)された従業員らが、事前の話し合いがなく無効だと主張し、給料の仮払いを求めた仮処分事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、労働組合との事前協議(話し合い)のルールを守らずに行われた解雇は無効であると主張し、現在の生活費として給料の仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員らが乗車料金を着服・横領したことが解雇理由であり、賞罰委員会を開いて討議も行ったとして、解雇は正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、解雇の前の事前協議が組合の正式な立場として行われておらず手続に違反するため、解雇は無効であると判断した。しかし、着服・横領の事実は認められ、将来的に解雇される可能性が高いことや具体的な生活費の必要性の疎明(証拠による証明)が不十分である点を考慮し、請求の一部である各6万円の仮払いのみを認めた。

この事件だけの事情

解雇の無効を認めつつも、着服・横領の蓋然性が高いことから将来の賃金仮払いまでは認めず、請求の一部認容にとどめた事例である。

結論

申請人の請求が一部認められ、会社に対し各金6万人の仮払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1970-12-25
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和45(ヨ)3975
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索