日立製作所懲戒解雇
過去に何度か懲戒処分を受けた従業員が、残業命令を拒否したことなどを理由に会社から懲戒解雇されたため、解雇の無効と給与の支払いを求めて会社を訴えた事件です。
訴えた側(原告)の事情
原告である従業員は、これまでの懲戒処分は不当であり、懲戒解雇の理由には当たらないと主張しました。また、残業命令の拒否についても、労働者としての考え方に基づくものであり、解雇されるほどの重い処分は不当であると訴えました。
訴えられた側(被告)の事情
被告である会社側は、従業員が過去に出勤停止や譴責などの懲戒処分を何度も受けているにもかかわらず反省の態度がなく、正当な理由なく残業命令を拒否し続けたと主張しました。そのため、就業規則に基づいた懲戒解雇は正当であると反論しました。
裁判所の判断
裁判所は、過去の懲戒処分や出勤停止は妥当と認めました。しかし、残業命令の拒否については、従業員の考え方に至った経緯や、その後の態度を考慮すると、会社から完全に排除するほどの重い処分(懲戒解雇)を下すことは、規則の解釈適用を誤った違法なものであると判断しました。
結論
原告である従業員の訴えが認められ、解雇が無効と判断されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1971-01-22 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和44(ネ)2698 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索