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札幌中央郵便局職員退職金請求

民事被告勝訴

元郵便局員の男性が、辞職の意思表示による退職や失職に伴う退職手当の支払いを求めたが、請求が棄却された事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、退職の意思表示により雇用関係(雇傭関係)は終了したと主張し、退職手当を受け取る権利があると訴えた。また、退職手当は賃金の後払いであり、刑事罰を受けたことを理由に支給しないとする法律の規定は憲法違反であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、公務員の勤務関係は公法上の関係であり、任命権者の承認がないと退職の効果は生じないと反論した。また、刑事罰を受けて当然失職した者に対し、勤続の報償である退職手当を支給制限することは適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、現行法上、郵便集配人であっても公務員の勤務関係は公法上の関係であり、辞職には任命権者の承認が必要であると判断した。また、禁錮以上の刑を受けて失職した者に退職手当を支給しない規定は憲法等に違反せず、原告の請求には理由がないとしてこれを棄却した。

結論

原告の請求はすべて棄却され、被告(国)の勝訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1971-01-25
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和44(ワ)1443
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索