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日立製作所懲戒解雇

民事被告勝訴

出張命令を拒んで無断欠勤し、虚偽の報告をしたとして懲戒解雇(ちょうかいかいこ=最も重い処分)された労働者が、解雇は不当労働行為であり無効だと主張して、従業員としての地位の確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

組合活動や文化活動に熱心だった原告は、身内の不幸などで出張に行けなくなったが、会社に連絡を尽くした。懲戒解雇は思想や組合活動を嫌悪した不当労働行為であり、解雇権の濫用(らんよう=権利の行き過ぎ)で無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社は、重要な修理のための出張命令に従わず、無断欠勤して多大な迷惑をかけた上、理由について虚偽の報告を重ねたことは就業規則の懲戒解雇事由に該当し、信頼関係が失われたため処分は正当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が出張命令を受けながら私的な理由で直前に取りやめ、正当な緊急性も認められないこと、さらに上司に対して虚偽の言い訳をして反省の色が見られない点を重視した。これにより会社との信頼関係が破壊されたとして、懲戒解雇は有効であると判断した。

結論

原告の請求はすべて退けられ、会社の解雇が有効と認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1971-03-11
裁判所水戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和35(ワ)49
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索