似てる裁判リサーチ

日立製作所臨時員懲戒解雇

民事その他

電気機械器具の製造会社で臨時工として何度も契約を更新して働いていた従業員3人が、会社から期間満了を理由に雇い止め(契約更新の拒絶)をされたことに対し、解雇は無効であり労働者としての地位があることの確認を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、形式的には有期契約であっても実質的には期間の定めのない契約であり、今回の雇い止めは解雇にあたると主張。思想や活動を理由とした差別や不当労働行為であり、権利の濫用(権利の行き過ぎ)にあたるとして、雇い止めは無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告会社は、契約はあくまで期間の定めのある有期雇用であり、期間満了により終了するのは当然であると主張。また、従業員の欠勤の多さや業務能力の不足、職場の秩序を乱す行為など正当な理由があって更新を拒絶したものであり、適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、契約書上は期間の定めがあるものの実質的には期間の定めのない契約に変わっていたと認定。従業員3人のうち2人については就業規則の解雇事由に当たらず雇い止めは無効としたが、残る1人については会社の名誉を傷つけるなどの懲戒解雇(重い処分)に値する行為があったため普通解雇(通常の解雇)としての効力を認め、結果として判断が分かれた。

この事件だけの事情

原告3人のうち2人は請求が認められ、1人は請求が棄却されるという一部勝訴・一部敗訴の結論となった。

結論

原告3人のうち2人の雇い止めは無効とされ、1人の請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1971-03-11
裁判所水戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和36(ワ)96等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索