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のぞみの家児童指導員解雇

民事被告勝訴

養護施設の児童指導員である原告が、施設側からの解雇は不当労働行為であり解雇権の濫用(権利の乱用)であると主張して、地位確認と賃金の支払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は組合活動や施設の運営改善に関する意見表明を行ったところ、施設側からこれを問題視されて解雇されたため、この解雇は不当労働行為であり、解雇権の濫用にあたって無効であると主張して、指導員としての地位確認や給与の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の施設側は、原告が職員会議で決められた指導方針に何度も反抗し、他の職員との協調性を欠くなど職員としての適格性(能力や素質)に欠けていたため、やむを得ず解雇したものであり、解雇権の濫用にはあたらないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が施設の方針に反する行動をとり、他の職員と協調できずに職場の秩序を乱したことは認められるとした。施設の業務の特殊性やチームワークの重要性を考慮すれば、施設側が雇用関係の継続が困難と判断して解雇したことはやむを得ず、解雇が無効とはいえないと判断した。

この事件だけの事情

児童福祉施設の特殊性やチームワークの重要性が解雇の有効性判断において重視された。

結論

被告側の解雇が有効と認められ、原告の仮処分申請は却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1971-03-19
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ヨ)2344
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索