福井放送解雇
会社から賃金や賞与が支払われない従業員らが、雇用関係の確認や未払い賃金、将来の給料の支払いを求めた事件です。
訴えた側(原告)の事情
会社から不当な自宅待機命令や解雇を言い渡されて就労を拒まれた従業員らは、労働契約上の権利があることを確認し、未払いの賃金、賞与、手当などの支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、従業員らが会社や個人の名誉を毀損(きそん)するビラを配布し、刑事告発を行ったことは就業規則の解雇事由に当たり、信頼関係が破壊されたため解雇は有効であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、従業員らの行為が解雇に値するほど重大なものとは言えず解雇は無効であると判断しました。また、他の労働組合との労働協約(労働条件の取り決め)が少数組合の原告らにも法律上適用されるとし、未払い賃金等の請求を一部認めました。
この事件だけの事情
労働組合法第17条に定める拡張適用の解釈や、従業員側に対する解雇の有効性が主な争点となりました。
結論
原告である従業員らの請求が一部認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1971-03-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 福井地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和43(ワ)55等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索