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三井鉱山三池鉱業所懲戒解雇

民事被告勝訴

労働組合の下部組織である職場分会が独自の判断で起こしたストライキ等の実力行使は正当な組合活動といえるか、解雇が無効かどうかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

控訴人(労働者側)は、職場分会も固有の団体交渉権や争議権(ストライキ権)を持っており、一連の行為は正当な組合活動であって、解雇は不当労働行為であり無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被控訴人(会社側)は、団体交渉権や争議権は労働組合の本部(単一組合)に専属し、下部組織に過ぎない職場分会が勝手に実力行使を行うことは組合の統制を乱す違法な行為であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、三池労組の職場分会は単一組合の下部組織にすぎず、独自の判断でストライキ等の実力行使を行うことは認められないと判断した。また、原告側による度重なる繰込みの拒否や作業の遅延などの行為は業務を阻害するものであり、会社の懲戒解雇はやむを得ないとした。

この事件だけの事情

三池鉱業所における労働争議を背景とする事件である。

結論

会社の言い分が認められ、控訴人の請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1971-06-29
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和39(ネ)830
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索