新潟鉄工所懲戒解雇
組合の活動家である従業員が、別の部署への転勤命令を拒否したことを理由に懲戒解雇されたのは無効であると主張し、地位確認や賃金の支払いを求めた仮処分事件。
訴えた側(原告)の事情
組合の役員を務める従業員が、他部署への転勤命令は組合活動を嫌った不当なものや解雇権の濫用(権利の乱用)にあたり無効であると主張し、労働契約上の地位があることの確認と毎月の給与の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、近年の受注減に対応するため建設機械部門の営業強化が必要であり、そのために設計経験者である従業員を営業部へ転勤させることは業務上必要な人事異動(配転命令)であると主張した。また、正当な理由なく命令を拒否し職場の秩序を乱したため、就業規則に基づき懲戒解雇としたのは有効であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、会社の事業状況から転勤や職種変更の必要性があり、従業員との間にその権限を認める合意もあったと判断した。さらに、従業員が挙げた拒否理由は正当なものとは認められず、再三の説得や指示にも従わなかったことから、業務命令違反として懲戒解雇を選択したことは妥当であり、組合活動を嫌った不当な処分とも言えないと判断した。
この事件だけの事情
仮処分命令の申し立てに関する裁判例であり、労働者が転勤命令を拒否したことに対する懲戒解雇の有効性が争点となった。
結論
会社の言い分が全面的に認められ、労働者の申し立てはすべて却下された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1971-07-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 前橋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和44(ヨ)130 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索