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中村産業学園定年退職

民事原告勝訴認められた金額 11万円

大学の教授らが、定年に関する新しい規則によって解雇されたのは無効だと主張し、地位の確認と給料の支払いを求めた仮処分の事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、以前に大学側と「5年間は定年制を適用せず身分を保証する」という公正証書による特別な約束(特約)を交わしていた。そのため、一方的に作られた新しい定年規則によって退職させられるのは無効であり、教授としての地位があると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告の大学側は、教員の老朽化が進んでおり教育研究の向上や若返りが急務であると主張した。また、新しい定年規則には再雇用制度などの緩和措置もあり、一律適用は合理的であって、原告らも同意の有無にかかわらず効力が及ぶと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、労働基準法等に違反しない限り、就業規則より労働者に有利な個別の約束(特約)が優先されると判断した。原告らと大学の間には5年間の身分保証の特約があったため、新しい定年規則によってその効力は消されず、原告らは依然として教授の地位にあると認めた。

この事件だけの事情

原告らが以前に大学側と交わした「5年間の身分保証に関する公正証書」という特殊な個別合意の存在が判断の決め手となった。

結論

原告らの請求が一部認められ、労働契約上の地位が仮に定められ、給料の一部支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1971-08-03
裁判所福岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和46(ヨ)254
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索