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明治乳業解雇

民事被告勝訴

会社から解雇された労働者が、労働者としての地位の確認や賃金の支払いを求めて仮処分を申し立てたが、度重なる就業規則違反や勤務不良を理由とする解雇が有効とされ、申し立てが却下された事件。

訴えた側(原告)の事情

労働組合で活動していたところ、会社から不当な労働組合への不利益取り扱いや権利の濫用として解雇された。平素の勤務成績は良好であり、解雇理由とされた事実は真実に反するか些細なものであるとして、労働者としての地位の保全や賃金の仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

労働者は就業規則違反や勤務態度不良を何度も繰り返し、過去に懲戒処分を受けても反省の色が見られなかった。そのため、会社秩序を維持するために就業規則に基づいて予告解雇(解雇予告手当を支払って行う解雇)を行ったものであり、解雇は適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、過去に懲戒処分を受けた事実を再び解雇理由とすることは一事不再理の原則(同じ理由で二度処罰しない原則)に反して許されないとしながらも、その後の新たな就業規則違反などの行為が多数存在し、それらを総合すると会社秩序を維持するために解雇はやむを得ない程度に達していると判断した。また、組合活動を理由とする不当労働行為や解雇権の濫用であるという労働者の主張は認められないとした。

結論

労働者の仮処分申請はすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1971-11-05
裁判所福岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ヨ)1026
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索