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小野田セメント大船渡工場退職

民事被告勝訴

会社が行った人員整理に伴う退職勧告(退職のすすめ)に際し、女性従業員が結婚していることなどを理由にした基準や指名解雇(会社側の指定による解雇)の圧力を背景に退職の意思表示をさせられたとして、合意解約(話し合いによる契約終了)の無効等を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社から受けた希望退職の勧告は違法な解雇基準や解雇の圧力を背景になされたものであり、精神的に追い詰められてした退職の意思表示は公序良俗に反し無効であると主張し、労働契約上の地位確認等を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側の人員整理や退職勧告は企業の経営不振を打開するためのやむを得ない措置であり、適法な募集基準に基づくものである。従業員は自由な意思で退職願を提出して合意解約が成立しており、強迫などは一切ないとして請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、希望退職の募集や勧告の経緯において、会社が特定の女性従業員であることを理由に解雇を意図していたとは認められず、従業員が解雇が確定的であると判断してやむなく退職願を提出した状況にあったともいえないと判断した。したがって、退職の意思表示による合意解約は有効であるとして原判決を取り消し、従業員の請求を却下した。

この事件だけの事情

人員整理における希望退職の募集と指名解雇の予測可能性、および合意解約の効力が争点となった。

結論

会社側の言い分が通り、原告側の請求が却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1971-11-22
裁判所仙台高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和43(ネ)166
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索