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協同組合短大解雇権不存在確認

民事被告勝訴

短期大学の解散方針を理由に解雇されるおそれがあるとして、教職員らが解雇権の不存在確認を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

学校の解散や廃校を理由とする解雇は権利の乱用であり無効であると主張し、まだ解雇通知を受けていないものの、不安定な地位にあるため、解雇権が存在しないことの確認を求めて訴えを提起した。

訴えられた側(被告)の事情

原告らの訴えは確認の利益(確認訴訟を求める正当な必要性)を欠き、不適法であるから却下されるべきであると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、解雇権行使前の段階では紛争の成熟性が認められず、将来の解雇の有効無効をあらかじめ確認する訴えは確認の利益がないと判断し、原告らの訴えをいずれも却下した。

結論

被告側の主張が認められ、原告らの訴えは却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1971-12-25
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和45(ワ)1176
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索