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三菱重工業長崎造船所懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 325万円

東京での反戦集会に参加して逮捕・勾留された労働者たちが、無断欠勤などを理由に懲戒解雇されたことに対し、解雇の無効と地位の確認、および賃金の仮払いを求めた仮処分事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、事前に欠勤届を出し、逮捕後も関係者を通じて届け出るなどしており、無断欠勤には当たらないと主張。また、勤務地から離れた場所での行動が会社の秩序を乱したわけではなく、懲戒解雇は無効であるとして、従業員としての地位確認と賃金の仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、原告らが虚偽の理由で欠勤して違法な集団行動に参加し逮捕されたことは、就業規則の無断欠勤や犯罪行為、業務妨害などに該当すると主張。会社の信用を傷つけ生産秩序を乱したため、懲戒解雇は適法であるとして、原告らの請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、事前に欠勤届が提出されており、無断欠勤(無届欠勤)には当たらないと判断した。また、事業場外での私生活上の行為であり、会社の信用や生産秩序を著しく害したとは認められないとして、懲戒解雇は無効であると判断した。生活の困窮を考慮し、賃金の仮払いも認めた。

この事件だけの事情

本案判決の確定まで従業員としての地位を仮に定め、賃金の仮払いを命じる仮処分の裁判である。

結論

原告らの請求が大部分認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1972-01-31
裁判所長崎地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和45(ヨ)9
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索